お知らせ
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第30条第2号の規定に基づく情報の公表について
当社(株式会社モーベルファーム)は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第37条第1項の規定により、賦課金に係る特例の認定を受けるため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)第30条第2号の規定により、必要な情報の公表を行うことを宣言いたします。また、下記を順守することについても、併せて宣言いたします。
記
- 2025年1月15日(水)までに、施行規則第30条第2号の規定による情報の公表を行い、法第37条第1項の規定による認定の申請を行った経済産業局に、所定の様式により申し出ること。
- 賦課金に係る特例の適用を受ける期間においては、情報の公表を継続すること。
上記に基づき、「原単位の改善のための取組に関する状況」を以下の通り公表致します。